技能実習の 「困った・・・」 を解決しよう!

技能実習適正化
支援センター

技能実習制度に詳しい行政書士の集まり

Message

2017年11月から技能実習法が施行されました。
技能実習法は、優良機関を認定することで特典を与えるとともに、
不正行為を行う機関を排除していくことを規定しています。
そして基本的に審査は書類で行われます。新法施行によりこれまでから大幅に手続が変更され、申請書類の数も増えました。
これまで以上に迅速に正確に書類を作成し、全体像を把握した上で管理していくことが求められています。

技能実習の目的は、技術、技能、知識等の移転です。
監理団体の抱える書類作成、申請手続などの膨大な事務を軽減し、受け入れ機関は本来業務に集中できるよう
技能実習適正化支援センターは書類作成、相談対応など
技能実習に係ること全てに精通する外国人技能実習制度を取扱う専門機関です。

About us

国家資格を持った行政書士・社労士の集まりなので 安心・安全

書類を作成し、申請まで行うことを国から許された国家資格の行政書士にしか、技能実習関係の書類作成を担える先は実質的にありません。法律に沿って活動する行政書士・社労士の外国人技能実習制度への関与が強まれば制度は適正化しますし、悪質業者の排除も可能です。
これまでの経験から不正行為認定を受ける機関のほとんどは、悪意を持っていません。つまり知らずに不正行為をしているというのが現状です。技能実習適正化支援センターは、そういった不作為がないよう制度の周知に努めています。
監理団体にとって書類作成の負担もさることながら、入管申請が原則として出頭(郵送申請が不可)になっていることが大きなハードルです。全国的に受け入れられている技能実習生の居住地を管轄する各地方出入国在留管理局に出向くことが交通費などを考えると現実的でないからです。
技能実習適正化支援センターは、行政書士の全国ネットワークを活用した体制を整え、監理団体などの申請手続きを支援します。

  • しっかりサポート! 各種相談

    技能実習制度を知らずに対応すると、思わぬ落とし穴に落ちかねません。
    新法では罰則が強化され、懲役・罰金が設けられました。これまで以上に、適正な運営をする必要があり、そのために技能実習制度に携わって10年以上の私たち行政書士・社労士の力をお貸しします。

  • 不備のないように 書類作成代行

    出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、労働局、労働基準監督書、都道府県、警察宛ての重要書類に限らず、定款、総会議事録作成など組織運営に必要な資料もたくさんあります。
    私たち申請取次行政書士は社労士と連携して、書類を迅速かつ正確に作成し、皆さまの事業促進を力強くサポートします。

専門家による 法的保護講習の実施

法的保護講習は行政書士・社労士などの専門家が行うことになっています。
私たちは制度に詳しい行政書士・社労士として技能実習生に教えなければならないいずれの法律にも深く精通しています。
外国語の堪能な講師を派遣し、技能実習生が正確に楽しく学べる、効率的な法的保護講習の実施をお手伝いします。

Project
  • 特定技能として戻ってきます
    2024年3月3日
    特定技能として戻ってきます

    技能実習2号を終えて帰国していたミャンマー人3人が特定技能として元の会社で働くための入国申請を行いました。特定技能の制度がなかった時代に比べ、技能実習を終え帰国した人のキャリアパスを描けるところが高評価です。       

  • 公証とアポスティーユ
    2024年2月18日
    公証とアポスティーユ

    インドネシア送出機関との協定書は、公証人役場において公証をすることがインドネシア側の手続きとして求められます。外務省のアポスティーユも含めて手続きを行いました。在京インドネシア大使館の検証手続きもワンストップで行います。       

  • 本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
    2024年1月15日
    本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置

    「ミャンマー人緊急避難措置」を使って、特定活動への資格変更を行いました。ミャンマーにおいては、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、在留ミャンマー人への柔軟な運用がされています。       

>>過去のプロジェクト
Newsletter
  • 2024年3月号

    入管法は、外出する際にパスポートなどを携帯することを16歳以上の外国人(特別永住者を除く)に義務付けています。パスポートに代わる在留カードを携帯していないと20万円以下の罰金が課せられることになっています。3月号は、パスポート管理の変遷について書きます。

  • 2024年2月号

    本年2月9日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、最終報告書を踏まえた今後の政府方針が決定しました。有識者会議の最終報告書からの変更箇所を中心に、政府方針の内容をご紹介します。

  • 2024年1月号

    人の国際移動は入管法によって管理され、移動する人に避けられない大きな影響を与えています。どの外国人を入国許可するかは国家の自由裁量とされ、入管法を知るとその国の社会を垣間見ることができます。入管法から、その国の考え方が分かると言っても過言ではないかもしれません。

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代表
渡邉 奉勝 Motokatsu Watanabe
  • 行政書士
  • 外交官として渉外関係法、行政書士として国内法(入管法・労働法を含む)の知識経験豊富
  • 欧米・アジア勤務により、海外事情、国際文化交流に精通
  • 長年、人づくり、経済協力に従事し、途上国の人材育成に携わる
  • アジア・アフリカ法律諮問機関(本部ニューデリー)元事務次長
Information
組織名
技能実習適正化支援センター
所在地
248-0023 
神奈川県 鎌倉市 極楽寺1-6-29
江ノ島電鉄線極楽寺駅より徒歩7分
代表
渡邉 奉勝
設立
2017年9月26日
事業内容
外国人技能実習制度に係る手続など全般
連絡先
Mobile : 090-4710-3790
Tel : 045-8787-290
Fax : 045-8787-290
E-mail : info@titsc.org ※クリックやタップでお使いのメーラーが立ち上がります。
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