技能実習の 「困った・・・」 を解決しよう!

技能実習適正化
支援センター

技能実習制度に詳しい行政書士の集まり

Message

2017年11月から技能実習法が施行されました。
技能実習法は、優良機関を認定することで特典を与えるとともに、
不正行為を行う機関を排除していくことを規定しています。
そして基本的に審査は書類で行われます。新法施行によりこれまでから大幅に手続が変更され、申請書類の数も増えました。
これまで以上に迅速に正確に書類を作成し、全体像を把握した上で管理していくことが求められています。

技能実習の目的は、技術、技能、知識等の移転です。
監理団体の抱える書類作成、申請手続などの膨大な事務を軽減し、受け入れ機関は本来業務に集中できるよう
技能実習適正化支援センターは書類作成、相談対応など
技能実習に係ること全てに精通する外国人技能実習制度を取扱う専門機関です。

About us

国家資格を持った行政書士・社労士の集まりなので 安心・安全

書類を作成し、申請まで行うことを国から許された国家資格の行政書士にしか、技能実習関係の書類作成を担える先は実質的にありません。法律に沿って活動する行政書士・社労士の外国人技能実習制度への関与が強まれば制度は適正化しますし、悪質業者の排除も可能です。
これまでの経験から不正行為認定を受ける機関のほとんどは、悪意を持っていません。つまり知らずに不正行為をしているというのが現状です。技能実習適正化支援センターは、そういった不作為がないよう制度の周知に努めています。
監理団体にとって書類作成の負担もさることながら、入管申請が原則として出頭(郵送申請が不可)になっていることが大きなハードルです。全国的に受け入れられている技能実習生の居住地を管轄する各地方出入国在留管理局に出向くことが交通費などを考えると現実的でないからです。
技能実習適正化支援センターは、行政書士の全国ネットワークを活用した体制を整え、監理団体などの申請手続きを支援します。

  • しっかりサポート! 各種相談

    技能実習制度を知らずに対応すると、思わぬ落とし穴に落ちかねません。
    新法では罰則が強化され、懲役・罰金が設けられました。これまで以上に、適正な運営をする必要があり、そのために技能実習制度に携わって10年以上の私たち行政書士・社労士の力をお貸しします。

  • 不備のないように 書類作成代行

    出入国在留管理庁、外国人技能実習機構、労働局、労働基準監督書、都道府県、警察宛ての重要書類に限らず、定款、総会議事録作成など組織運営に必要な資料もたくさんあります。
    私たち申請取次行政書士は社労士と連携して、書類を迅速かつ正確に作成し、皆さまの事業促進を力強くサポートします。

専門家による 法的保護講習の実施

法的保護講習は行政書士・社労士などの専門家が行うことになっています。
私たちは制度に詳しい行政書士・社労士として技能実習生に教えなければならないいずれの法律にも深く精通しています。
外国語の堪能な講師を派遣し、技能実習生が正確に楽しく学べる、効率的な法的保護講習の実施をお手伝いします。

Project
  • 日本ミャンマー友好協会
    2024年11月10日
    ミャンマー友好協会報誌に寄稿

    弊センターの代表は、一般社団法人ミャンマー友好協会の監事を務めていることから、同協会の会報誌に寄稿しました。弊センターはミャンマー人の手続きも得意としています。今後、下記のリンクから記事のダウンロードができます。会報誌       

  • 在京インドネシア大使館
    2024年10月10日
    在京インドネシア大使館の手続き

    在京インドネシア大使館は、インドネシア人が日本語で対応してくれます。インドネシア語ができればいいなと思いつつ、大使館スタッフの日本語能力の高さに感心します。インドネシア人の日本語学習者数は、中国人に次いで世界2位。P3MIの検証手続きは時間を要しますが、安心して進めることができます。       

  • 建設業の特殊性
    2024年9月14日
    建設業の特殊性

    建設業は特殊です。配管、電気、型枠、内装など一つの住宅を建てるための技術は多様で、それぞれの職種が専門的に発展してきたからです。そのために建設業に特別なルールや管理の仕方が存在します。弊センターは、他の業種とは異なる対応を熟知しているため、建設業の顧客割合が高いです。       

>>過去のプロジェクト
Newsletter
  • 2024年11月号

    新要領では、パワハラやセクハラを受けた本人だけではなく、職場の同僚の技能実習生も対象となります。転籍手続き中の生活に困らないよう、週28時間以内もアルバイトが認められることになっています。また、転籍しようとしても新たな勤務先が見つからず、在留資格「特定技能」での就労を望む際の特例も定められました。

  • 2024年10月号

    10月は最低賃金が改定されます。令和6年度の地域別最低賃金は全国加重平均額51円の引き上げとなり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額の引き上げです。この機会に外国人労働者と日本の賃金水準について考えてみたいと思います。中国やベトナム、フィリピンといったアジア諸国では、現地の賃金水準が急速に上昇しているため、日本の賃金水準は相対的に低く見える状況にあります。

  • 2024年9月号

    技能実習制度と育成就労制度の最大の違いは、技能実習制度があれだけ大切にして訴え続けた「国際貢献」という概念が育成就労制度にはないという点です。技技能実習制度と育成就労制度の仕組みには、表見上大きな違いが見られません。しかし、「国際貢献」という制度の根幹をなくすということは、制度に抜本的な変更を与えるものです。そのことについて「4つの関係者」の面から述べてみます。

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代表
渡邉 奉勝 Motokatsu Watanabe
  • 行政書士
  • 外交官として渉外関係法、行政書士として国内法(入管法・労働法を含む)の知識経験豊富
  • 欧米・アジア勤務により、海外事情、国際文化交流に精通
  • 長年、人づくり、経済協力に従事し、途上国の人材育成に携わる
  • アジア・アフリカ法律諮問機関(本部ニューデリー)元事務次長
Information
組織名
技能実習適正化支援センター
所在地
248-0023 
神奈川県 鎌倉市 極楽寺1-6-29
江ノ島電鉄線極楽寺駅より徒歩7分
代表
渡邉 奉勝
設立
2017年9月26日
事業内容
外国人技能実習制度に係る手続など全般
連絡先
Mobile : 090-4710-3790
Tel : 045-8787-290
Fax : 045-8787-290
E-mail : info@titsc.org ※クリックやタップでお使いのメーラーが立ち上がります。
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